【会社員でも罰則アリ?】確定申告を忘れたときの注意・対処法

お役立ち

先日、このブログにて
「会社員でも確定申告が必要なパターン」を
ご紹介しました。

そして実際に

確定申告してみようかな

と思った方もいるかもしれません。

そこで、注意喚起の意味も込めて
〆切を過ぎて申告する影響について
ご紹介します。

はじめに

申告期限は3月15日

確定申告の申告期間
毎年2月16日~3月15日です。

そのため、〆切=3月15日となります。
(自営業の場合を除く)

参照:国税庁「No.2020 確定申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

ただし2026年は該当日が日曜日のため
翌日の3月16日が〆切です。
例外的な動きに注意しましょう。

〆切超過の注意点

加算税が課される可能性

本来の申告期限から
どれくらい期間が経過したかにより
納付額に+αの税金が課されます。

[申告時期と加算税割合]

  • (税務調査の)事前通知より前
    :納付額 +5%
  • (税務調査の)事前通知の後
    :納付額 +10~25%*
  • 税務調査の後
    :納付額 +10~30%*
  • 税務調査で帳簿提出を拒否
    (又は記載不備)
    :納付額 +5~10%*

*本来の納付額/納付期限により
 割合が変動

なお、〆切超過の場合でも
1ヵ月以内なら加算税の対象外です。

参照:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

会社員の場合は
副業収入の申告漏れ
加算税の対象となる可能性があります。

加算税の特徴として
申告〆切から時間が経つほど
金額が大きくなっていきます。

申告が必要な場合は
出来るだけ早く行いましょう。

申告の判断基準は
こちらの記事でもご紹介していますので
併せてご確認ください。

延滞税が課される可能性

こちらは前項に関連した税金です。

〆切後申告により
追加徴税の対象だった場合
申告日=納付期限日となります。

つまり
申告直後に支払期限が設定
されるのです。

申告後の支払いも
なるべく早めに行いましょう。

参照:国税庁「No.9205 延滞税について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

〆切超過の対処法

過去5年分まで遡って申告可能

〆切超過後でも過去5年分
後から確定申告ができます

そのため

  • 会社員で副業をしていない
    (=確定申告の義務がない)
  • 控除の恩恵を受けられそう

という場合は
税金還付を受けるためにも
申告することをお勧めします。

自宅スマホを使って
オンラインでも申告可能です。

参照:国税庁「令和7年分 確定申告特集」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

なお、確定申告により
税金が減額される場合、
還付対象=所得税
(もしくは所得税+住民税)です。

個人の税額/控除額によって
還付対象の税目が決定されます。

余談:還付時期について

ちなみに
還付対象=所得税+住民税の場合
還付時期はバラつく可能性が高いです。

自治体にもよりますが

  • 所得税:春~夏ごろ
  • 住民税:秋ごろ

というように
所得税→住民税の順番
還付されることが多いです。

この理由は

  • 所得税:
    申告情報をすぐに還付処理可能
  • 住民税:
    税務署から回送された申告情報をもとに住民税再計算、還付処理へ

という違いによるもので
申告/還付が同一組織にあるか否か」で処理スピードに差が出るためです。

そのため
住民税還付が予め見込まれる場合は
通知が来るのを気長に待ちましょう。

おわりに

いかがでしょうか。

〆切超過後の確定申告を
簡単にまとめると以下の通りです。

  • 税金増額(所得隠し):罰則あり
  • 税金減額:罰則なし

つまり、控除申請が目的の
申告には罰則がありません

ただし5年間という
申告期限を過ぎないためにも
きちんと〆切までに行いましょう

このブログでは

  • 申告〆前後における職員側の裏事情
  • 会社員における確定申告の対象判断

なども発信していきますので
併せてご覧ください。

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