梅が咲き始めるこの頃。
今年も”春の訪れ”として
- 花粉シーズン到来
- 年度末の慌ただしさ
を感じている方も
多いのではないでしょうか。
そんな中、
この時期になると巷でよく耳にするのが
「確定申告」という言葉。
聞いたことはあるけど、実際よくわからない…
会社員には関係ないでしょ…
と考えている方こそ、
確定申告をしないことで
損をしてしまう可能性があります。
そこで今回は、
会社員でも確定申告が必要になるのは
どのような場合なのか、紹介していきます。
はじめに
会社員の申告条件
まず前提として、
会社で年末調整をする場合は
原則は確定申告が不要です。
ただし、例外的に
申告が必要になる場合があります。
その判断基準は次の2点です。
- 期間:昨年1月1日~12月31日
- 条件:下記項目に該当する場合
以降の文章における”年間”とは、
昨年の1月1日~12月31日を意味します。
自分に該当する項目がないか、
ぜひ最後までご確認ください。
確定申告が必要なパターン
医療費が10万円を超える場合
医療費の支払い総額=年間10万円以上の場合、「医療費控除」の対象となる可能性があります。
控除対象となる”医療行為”は
以下のようなものです(一部抜粋)。
- 病院での診療
- 介護,入院(部屋代,食事代)
- 医薬品,医療器具
- 眼科治療(レーシックなど)
- 歯科治療(治療目的の矯正など)
- 妊娠出産(検診,分娩,不妊治療など)
参照:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
注意点としては、
あくまで”医療行為”を目的とした費用であることです。
そのため、予防/美容目的の費用は
認められません。
医療費の対象外となる例(一部抜粋)
・健康増進目的のサプリメント
・インフルエンザなどの予防接種
・医師/看護師への謝礼
・美容目的の治療費(審美矯正,整形など)
・自己都合の差額ベッド代
また、ポイントとして
納税者本人だけでなく、
本人と生計を一とする家族が支払った分も申告対象になります。
家族による支払い分も含めて
申告ができるか確認しましょう。
初めて住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローン控除については、
原則は年末調整で対応可能です。
ただし、
初回のみ確定申告をする必要があります。
つまり、
初回(初年):自分で確定申告
2年目以降 :会社で年末調整
となります。
初回も年末調整してくれたらいいのに…
と思う方も多いはず。
ではなぜ初回は確定申告が必要なのか。
それは「住宅借入金等特別控除証明」という証明書を入手するためです。
これは住宅ローン控除(2年目以降)を
年末調整で受けるために必要な書類で、
税務署が発行します。
そのため、確定申告は
上記証明書の発行依頼
と言い換えられるのです。
初回は大変面倒に感じるかもしれませんが、来年以降のためにも必ず行いましょう。
副業収入が20万円を超えた場合
副業所得=年間20万円以上の場合、
年末調整とは別に確定申告が必要です。
混同しやすいですが、
ここで着目するのは”所得”です。
「収入-経費=所得」の金額が
20万円を超えていない場合は
申告不要となります。
副業を行っている場合は、
収入と経費を正確に把握することが
重要です。
その他
上記以外で確定申告が必要となる
主な例は次の通りです(一部抜粋)。
- ふるさと納税先が5自治体以上の場合
- 給与収入が2000万円を超える場合
- 源泉徴収されていない場合
そのほか
- 給与所得を2か所以上から貰っている
- 家族経営の会社で役員である
という場合も、
申告対象の可能性があります。
詳細は国税庁の発表をご覧ください。
参照:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
おわりに
申告期間は2月16日~3月15日
今回は会社員にとって
確定申告が必要な事例をご紹介しました。
あの時やっておけば良かった…
と思った方もいるかもしれません。
そんな方への朗報として、
過去5年分を遡って申告が可能
です。
もし申告漏れがある場合は、
諦めずに申告可能か改めて
確認しましょう。
また、申告期限である3月15日前後は
税務署の相談窓口が大変混み合います。
疑問/不明点がある場合は
事前に問い合わせておくと安心です。
このブログでは
- 申告〆間に合わなかった場合の対処
- 申告〆前後における職員側の裏事情
なども発信していきますので
併せてご覧ください。


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